これまで、株式会社、持ち分会社(特に合同会社)を設立についてお話しをしてきました。
最後に、少しだけ、一般社団法人の設立について簡単に説明します。
一般社団法人の設立の流れは、概ね以下の手続きによります。
・定款の作成、公証人の認証
・設立時理事の選任、設立時理事等による設立手続きの調査
・法人代表者による設立登記
設立時のポイントは以下の通りです。
一般社団法人は、営利を目的としない非営利法人です。
この「非営利」とは、剰余金を配当しないということで、収益事業をしてはいけないという意味ではありません。
定款の作成にあたっては、社員になろうとするもの全員が共同して作成し、署名または記名押印しなければなりません。社員に剰余金又は残余財産の分配をする定款の定めは効力を有しません。
また、電磁的記録により作成することもでき、公証人の認証が必要です。
設立時に社員は2人以上必要ですが、社員が1人になっても解散をする必要はありません。また社員は自然人の他法人でも構いません。
機関として、社員総会及び理事を必ず置かなければならず、定款に定めれば理事会、監事又は会計監査人を置くことができます。なお、理事会を置く場合(理事会設置一般社団法人)場合、設立時理事は3人以上でなければなりません。
設立の登記は、主たる事務所の所在地において行います。
以上、一般社団法人設立する際のポイントとなることについてお話いたしました。
他にも注意点等がありますので、ご不明な点がありましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。