遺言書が保管されているかどうかについて、全国全ての遺言書保管所にて、遺言書保管事実証明書の請求をすることによって、誰でも、確認することができます。
請求のための様式は、法務省HPからダウンロードできますし、遺言書保管所の窓口にもあります。
手数料は800円です。
但し、遺言書が保管されていても、請求した人が、相続人、受遺者又は遺言執行者等でない場合、「保管されていない」旨の証明書が交付されることに、注意が必要です。
任意代理人による請求もできません。
遺言書保管事実証明書は、遺言書保管所の窓口、又は郵送にて請求することができ、
手続きの流れ及び必要書類は次のとおりです。
【遺言書保管所の窓口に請求する場合】
ア から エ を用意して保管所に行ってください。
ア 交付の請求書
イ 添付書類
①遺言者の死亡の事実を確認できる戸籍(除籍)謄本
②請求人の住民票の写し
※①、②に加えて、請求人に応じて以下の書類も必要です。
③遺言者の相続人であることを確認できる戸籍謄本 (相続人が請求する場合)
④法人の代表者事項証明書(作成後3か月以内) (法人が請求する場合)
⑤戸籍謄本(親権者)や登記事項証明書(作成後3か月以内)(法定代理人が請求する場合)
ウ 顔写真付きの官公署から発行された身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
エ 手数料 800 円 (収入印紙)
【郵送にて請求する場合】
上述の ウ を除いたもの、及びご自身の返信用封筒と切手を同封し、郵送してください。
遺言書保管所の窓口の場合、顔写真付きの官公署から発行された身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)による本人確認後に受領でき、
郵送の場合、請求人の住所あてに送付されます。