売却困難な不動産を手放す方法① 相続土地国庫帰属制度の要件

相続土地国庫帰属制度とは相続(遺言による場合を含みます。)により土地の所有権を取得した相続人が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能にする制度です。(令和5年4月27日施行)

申請者は、相続によって土地の所有権を取得した相続人であり、売買等によって土地を取得した方や法人は対象となりません。土地が共有地であるときは、共有者全員で申請する必要があります。

対象となるのは宅地の他、田畑や森林、原野等も含まれますが、次のような土地は、管理や処分に多大な労力や費用がかかるため対象外となります。

 (国庫帰属できない土地の例
  ・建物、工作物、車両等がある土地
  ・担保権などの権利が設定されている土地
  ・通路など他人に使用される予定の土地
  ・土壌汚染や埋設物がある土地
  ・境界が明らかでない土地
  ・危険な崖がある土地

手続には、一筆あたり14,000円の審査手数料のほか、国庫への帰属について承認を受けた場合に負担金原則20万円、条件により面積に応じて算定)を納付する必要があります。

本制度が過去に例のない新しい制度であることや、制度開始当初は調査に時間を要する可能性があることから、承認申請の受付後、半年~1年程度の期間が掛かるとされています。

ご関心のある方は、承認申請をする土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門(登記部門)に問い合わせてみると良いでしょう。

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