故人の遺言書が法務局に預けられているのか否かについては、
どなたでも、全国の遺言書保管所(法務局)にて、行うことができます。
この手続きを、「遺言書保管事実証明書の請求」と言います。
死亡の事実や故人との関係性を示すための除籍謄本や、請求者の住民票等を準備する必要がありますが、
手数料は800円です。
但し、遺言書が保管されていても、確認をした人が相続人、受遺者、遺言執行者等ではない場合、
「保管されていない」という証明書が交付されることに、注意が必要です。
相続人、受遺者、遺言執行者等であるならば、初めから、遺言書の内容を確認するための請求をすることができます。
この手続きを「遺言書情報証明書の請求」と言います。
同じく、除籍謄本や相続人全員の戸籍謄本及び住民票等を準備する必要がありますが、
手数料は1400円です。
遺言書保管事実証明書の請求、遺言書情報証明書の請求いずれも、遺言書保管所の窓口の他、郵送でも行う請求することができます。
これまで、複数回に渡って、自筆証書遺言保管制度についてお話してきました。
この制度は、結果的に全ての相続人に遺言書保管の事実が明らかになるなど、人によってはデメリットと感じる内容もありますが、
保管のための費用が3900円と安く、検認の必要がなくなるなど、遺言者、相続人双方にとってメリットが大きな制度かと思います。
遺言書を書くことに迷いがある方、制度的にデメリットとならない方等は、まずは自筆証書遺言書の保管制度を活用して遺言書を書くことを検討されると良いと思います。