法務局に預けた遺言書の内容を変更したいと思ったら?

遺言者は、法務局(遺言書保管所)に一旦預けた遺言書を返してもらうことができます。(保管の申請の撤回)

撤回できるのは、遺言者本人のみで、手数料はかかりません!

撤回をするには、遺言書の原本が保管されている法務局に、予約をしてから、以下書類をご用意の上、訪問してください。

(保管の申請の撤回に必要な書類)

  • 撤回書(法務省HPからダウンロードできます。法務局の窓口にもあります)
  • 顔写真付きの官公署から発行された身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 保管の申請時以降に遺言者の氏名や住所等に変更がある場合、変更が生じたことを証する書面

なお、保管の申請の撤回は、法務局に遺言書を預けることをやめることであり、返還を受けた遺言書は、物理的に破棄しない限り、遺言の効力があります。

なので、内容を変更したい場合は、返還を受けた遺言書を物理的に破棄して、新たに作成した遺言書の保管の申請をすると良いでしょう。

撤回をしないで新たな遺言書を預けることもできますが、いずれの場合も保管の手数料がかかりますし、無用な混乱を招くおそれがあるので注意が必要です。

行政書士髙橋耕二事務所