
自筆証書遺言保管制度を利用する際は、全ての手続き(保管の申請、申請の撤回、閲覧等)で、事前の予約が必要です。
予約の方法は、以下の3通りあります。
①法務局手続き案内予約サービスの専用HPによる予約(24時間、365日利用可能)
②法務局(遺言書保管所)への電話による予約(平日8:30~17:15、土・日・祝日・年末年始は除く)
③法務局(遺言書保管所)窓口における予約 (平日8:30~17:15、土・日・祝日・年末年始は除く)
法務局によりますが、午前は9時開始で60~90分毎の枠があり12時に終了、午後は2時開始で60~90分毎の枠があり5時くらいにまでには終了するところが多いようです。
予約は先着順のようです。
保管の申請の場合、手続の処理には60分~90分程度の時間がかかるとされています。
筆者が遺言書の保管申請のために付き添いとして訪問した際は、保管の申請書類の確認に30分程度、
その後、保管官が申請書類をデータ保存し、保管証を発行するまで30分程度でした。(この間は席を外して構いません)
本制度では、以上の手続きで、大切な遺言者を長期間(原本50年、データ150年/遺言者死亡後)保管してくれます。
検認手続きも不要となるなど、遺言者だけでなく相続人にとっても、メリットが大きな制度だと思います。