自筆証書遺言制度における変更の届出

遺言者は、保管の申請をした後、氏名、住所等が変更した場合、法務局(遺言書保管官)にその旨を届け出なければなりません。

この手続きは、遺言書の内容を変更するものではないので、手数料はかかりません。

変更の届出ができるのは、遺言者本人の他、その親権者や成年後見人等の法定代理人です。任意代理人による届け出はできません。

変更の届出をするときは、法務局(全国すべての法務局/遺言書保管所にて可)に変更の届出の予約をし、以下を用意して、訪問してください。

・届出書(法務省HPからダウンロードできます/法務局の窓口にもあります)
・変更が生じたことを証する書面(住民票の写し、戸籍謄本等
・届出人(遺言者)の住民票の写し又はマイナンバーカード、運転免許証等
・法定代理人が変更の届出を行う場合は、その身分を証するための書面

行政書士髙橋耕二事務所