自筆証書遺言保管制度における遺言書の閲覧 ~遺言者が預けた遺言書を見たいときどうする?~

遺言者は、一旦、法務局(遺言書保管所)に預けた遺言書を、遺言書の閲覧請求をすることで、
モニター越しに、或いは現物を閲覧することができます。

閲覧の請求ができるのは、モニターによる閲覧は全国すべての遺言書保管所ですが、遺言書原本の閲覧は遺言書の原本が保管されている遺言書保管所です。

もちろん、ご自分でコピーを保存していれば良いのでしょうが、「遺言書の内容を、親族等には見られたくない!」という場合など、コピーをせずに預けた方が安心という方もいらっしゃるでしょう。

閲覧の請求ができるのは、遺言者本人だけです。
該当する遺言書保管所に予約をし、以下を用意して、訪問してください。

・閲覧の請求書(法務省HPからダウンロードできます/法務局の窓口にもあります)
・顔写真付きの官公署から発行された身分証明書(住民票の写し、戸籍謄本等)
手数料(モニターによる閲覧は1回につき1,400円、原本の閲覧は1回につき1,700円です。)

行政書士髙橋耕二事務所