所有者不明土地・建物管理制度ができました。

これまで、空き家をはじめとして所有者がどこにいるのか分からない土地や建物を管理・処分する必要があるときは、「不在者財産管理人制度」や「相続財産管理人制度」等で対応するしかありませんでした。

しかし、これらの制度は「人」単位で財産を管理することから、例えば、問題となっているのが、〇〇町のAさんの空き家である場合でも、Aさんが他に財産を持っていないのかを調査する必要があるなど、利用者の負担が大きくなりがちでした。
また、誰のものなか全く特定できない土地・建物については、利用することができませんでした。

そこで、今回の見直しでは、特定の土地・建物のみに特化して管理を行う「所有者不明土地管理制度」及び「所有者不明建物管理制度」ができました。

この制度は、問題となっている特定の土地・建物のみを対象とするものです。
従って、他の財産を調査・管理する必要がありません。
複数の共有者がどこにいるのか分からなくなっているときでも、一人の管理人を選任することができます。

これらの制度により、空き家を効率的かつ適切に管理ができるようになりました。
誰のものなのか分からないときでも対応できるようになりました。

利用できるのは利害関係人です。
調査を尽くしても誰のものなのか、どこにいるのか分からないとき、或いは管理状況等に照らし、裁判所が管理人を選ぶことになっています。

管理人は、裁判所の許可をなく保存行為や土地等・建物の性質を変えない範囲内での利用・改良行為ができ、更に裁判所の許可を得れば、売ったり、建物を壊したりすること等ができます。

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