自筆証書遺言保管制度を使うと、家庭裁判所の検認が不要になります。
検認とは、相続人に遺言の存在や内容を知らせ、遺言書の形状、修正の状態、日付、署名などを確認して遺言書の偽造や変造を防ぐ手続きです。
ただし、遺言の有効性や無効性を判断するものではありません。
手続の流れは、①遺言者の最後の住所地の家庭裁判所への申し立て、②全ての相続人に検認の期日の通知し、③検認の期日に申立て人の他、原則として全ての相続人の立ち合いのもと行われ、④「検認証明書」を取得する、というものです。
通常、検認の申し立てから1か月以上かかることがあり、相続人には相当な負担がかかります。
しかし、検認手続きを怠り、家庭裁判所外で開封すると、5万円以下の過料が科せられる場合があります。
また、「検認証明書」がないと、不動産や金融機関での名義変更等の相続手続きを進めることができません。
自筆証書遺言を作成したいとお考えならば、
余計な負担を相続人に掛けさせることを避けることができる、自筆証書遺言保管制度を検討したほうがよいでしょう。