共有に関する変更点②及び③ 共有者が賛成か反対かを明らかにしない、又は、どこにいるのか分からないときも、対応ができるようになりました。

これまで、共有者が共有物の管理に関心が無く、連絡しても明確な返事をしないときなど、共有物の管理が難しくなるときがありました。

今回の見直しでは、このような場合、裁判所の決定を得て、その共有者以外の共有者の持分の過半数により管理に関する事項を決定できるようになりました。

また、どこにいるのか分からない共有者がいる場合には、その所在等不明共有者の同意を得ることができないため、管理の決定に必要な持分の過半数の賛成を得られなくなるケースがあり、共有物の「管理」についての決定ができないことがありました。

今回の見直しにより、所在が分からない共有者がいる場合には、裁判所の決定を得て以下の2点ができるようになりました。

所在等不明共有者以外の共有者の持分の過半数により、「管理」に関する事項を決定すること。

・所在等不明共有者以外の共有者全員の同意により共有物に「変更」を加えること。

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