これまで、共有者が共有物の管理に関心が無く、連絡しても明確な返事をしないときなど、共有物の管理が難しくなるときがありました。
今回の見直しでは、このような場合、裁判所の決定を得て、その共有者以外の共有者の持分の過半数により、管理に関する事項を決定できるようになりました。
また、どこにいるのか分からない共有者がいる場合には、その所在等不明共有者の同意を得ることができないため、管理の決定に必要な持分の過半数の賛成を得られなくなるケースがあり、共有物の「管理」についての決定ができないことがありました。
今回の見直しにより、所在が分からない共有者がいる場合には、裁判所の決定を得て、以下の2点ができるようになりました。
・所在等不明共有者以外の共有者の持分の過半数により、「管理」に関する事項を決定すること。
・所在等不明共有者以外の共有者全員の同意により共有物に「変更」を加えること。