「遺言書を書かなくても、我が家は仲がいいので大丈夫!」「近所のお茶のみ友達も遺言を書いたという話は聞かない」。そう考えて、遺言を書いていないという方が多いようです。
確かに遺言が無くても何の問題も生じない、ということもありますが、実は、公にならないだけで相続(争族)問題が生じていた、ということは決して珍しいことではありません。
相続(争族)問題が生じたケースを見ていると、遺言書を書いていれ回避することができたかもしれない、ということは良くあります。
そもそも、人はなぜ遺言書を書こうとするのでしょうか。それを見直し、改めて遺言書を作成することの目的や効果を検討、整理したいと思います。
①遺産配分の方法や割合を指定しておきたい。
②相続人に事務手続きの負担をかけさせたくない。
③遺産相続で争いが起きないようにしたい。
これら3点について、更に詳しく見ていきたいと思います。
①遺産配分の方法や割合を指定しておきたい。
これが遺言書を作成する、本来の目的であると言えるかもしれません。
遺言者は、例えば「身の回りの世話をしてくれた長女には、少し多めに財産を残す」など、相続人それぞれへの思いを考慮し、相続する財産の内容や割合を指定することができます。
争族問題が生じないよう、法定相続人の遺留分(最低限の相続権利)を侵害しないよう配慮しつつ検討するとよいでしょう。
②相続人に事務手続きの負担をかけさせたくない。
次に、考えられるのが、この「相続人の事務手続きの負担を軽くしたい」という思いでしょう。
不動産の名義変更や金融機関の解約には、相続人全員に関わってもらう必要があり、手間がかかります。
しかし、遺言書があれば、原則として、遺言書の内容に沿って手続きを進めることができます。
更に、遺言書に遺言執行者の指定があれば、相続人の負担は一層軽くなり、安心かつスピーディーに相続手続きを進めることができます。
特に、相続人の人数や財産の種類、金額が多い場合や、相続人に連絡がつかない人がいる、海外在住者がいる場合などは、通常より手間がかかることを留意しておきましょう。
③遺産相続で争いが起きないようにしたい。
争族問題は公にならないケースを含めるとしばしば生じています。特に以下のようなケースにあてはまる場合は、注意をしておいた方がよいでしょう。
i.ご夫婦の間に子どもがいない
この場合、亡くなった方の親や兄弟姉妹が相続人になることがあります。全ての財産を配偶者に残したい場合、遺言書にその旨を記載することで、実現できます。
ii.配偶者以外との間に子がいる(前妻の子など)
離婚をしていても、子には実の親の相続権はあります。長い間面識のなかった者同士が遺産分割協議書を作成することになるので、お互いに相手を思いやる配慮がないと、争いになる可能性が高まります。
iii.相続人が兄弟・姉妹だけ(配偶者がすでに亡くなっている)
親が亡くなっても、どちらかの親が生きていれば、親の意見を尊重し争いが起きにくいですが、相続人が兄弟・姉妹だけの場合、対等が故に、例えばその配偶者が出て来るなど、争いになる可能性が高まります。
iv.家が自営業である
事業用の資産を複数人に分割すると、事業の継続が困難になることがあります。特定の相続人に事業を継承させたいときは、遺言書に残しましょう。なお、その際に遺留分侵害についても考慮しましょう。
v.相続人同士の仲が余り良くない
遺言者が財産の分配方法を相続人に伝えていたとしも、内容に齟齬が生じる場合があります。特に相続人同士の仲が悪い場合、争いになる可能性が高まります。
以上、代表的な事例を紹介しました。もし、ご自身が該当するようであれば、争族問題発生予備軍です。予め手を打てばリスクは回避できます。身近な街の法律家までお気軽にご相談ください。