この制度は、所有者による管理が適切に行われず、近隣の住民等への権利侵害があるか、そのおそれがある土地等について、裁判所が管理人を選任する制度です。
選任を請求できる者は、管理不全土地等の管理に利害関係を有する「利害関係人」です。
例えば、
・ となりの家の壁にひびが入って崩れそうだ、そのため土砂崩れが起きそうだ、という隣に住む人
・ ゴミの不法投棄を土地等の所有者が放置したことにより臭気や害虫が発生し、これにより被害を受けている人、などです。
選任された管理人は、対象の土地等の管理処分する権利を持ち、裁判所の許可をなく保存行為や対象土地等の性質を変えない範囲内での利用・改良行為ができ、裁判所の許可を得れば、これを超える行為もできます。