これまでは、共有物の管理者に関して、文書で明らかになったものは無く、選任の要件や権限の内容が明らかではありませんでした。
今回の見直しで、共有物の管理者制度ができ、共有者は、共有物の管理者を、持分の価格の過半数で、選任又は解任することができるようになりました。管理者を共有者以外の人にすることもできます。
選任された管理者は、個々の行為について共有者の過半数の同意を得ることなく、軽微変更を含む管理に関する行為をすることができます。
共有者が共有物の管理に関する事項を決定した場合には、これに従って職務を行わなければならず、決定に違反した管理者の行為は、共有者に対しては無効になります。
しかし、決定に違反することを知らない第三者に対しては無効を対抗できません。間違いが起こらない様、管理者を選定する際は、慎重に行いたいものです。