土地や建物を円滑に利用できるよう、お隣との関係(相隣関係)についても、主に以下の3点について見直されました。
(1)隣地使用権の見直しされました。
これまで、隣地を使用できるのは、壁や 建物を建てたり、修繕するために必要な範囲に限られていました。
また、使用する方法についても具体的に決まっていませんでした。
今回の見直しで、建物などを建てたり、修繕をする場合のほか、土地の境界標の調査や境界に関する測量する場合や、隣の木の枝が伸びてきて切る場合なども含まれるようになりました。
なお、隣地を使用する際は、最も損害が少ない方法を選び、予め、目的・日時・場所・方法を所有者や使用者へ通常は2週間程度前までに、通知しなければならないこととされました。
(2)ライフラインを自己の土地に引き込むための設備を隣地に設置する権利が明確になりました。
これまで、排水のため低地へ水を流すことができる等の規定はありましたが、 電気、ガスなどの現代的なライフラインの設置に関しては明確化されていませんでした。
今回の見直しで、電気、ガス、水道などの現代的なライフラインを設置することや、他人が所有する設備を使用しなければそれらの供給を受けられない場合、他人が所有するライフラインの設備等を使用することが認められるようになりました。
(3)隣地が所有者不明土地である等の場合に越境した枝の切除を自らできる権利ができました。
これまで、隣地の木の枝が自分の庭にまで伸びてきた場合にも切ることはできず、木の枝を切ってもらうしかありませんでした。
今回の見直しで、伸びてきた木の枝を、切ってもるよう伝えてから2週間程度過ぎた場合、隣の家の所在がわからない場合、急迫の事情がある場合、等は自分で切ることができるようになりました。