「遺言を書いておいたほうがよいのかな?」とお悩みの方に、相続・遺言に関連する情報をお知らせします。
まず、相続のこと全般についてお話します。
相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産、権利・義務を、残された家族など(相続人)が引き継ぐことを言います。
法律が定める相続人の範囲は、配偶者と血族です。
つまり、配偶者は常に相続人となり、血族は以下の順位により決まります。
第1順位:亡くなった人(被相続人)の子
第2順位:亡くなった人(被相続人)の直系尊属(親や祖父母)
第3順位:亡くなった人(被相続人)の兄弟姉妹
同じ順位の人が複数いる場合は、全員が相続人となり、先順位の人が1人でもいる場合は、後順位の人は相続人になれません。
よって、相続人は以下の7つケースになります。
単独のケース(4つ) :配偶者だけ、子だけ、直系尊属だけ、兄弟姉妹だけ
配偶者との組み合わせのケース(3つ):配偶者と子、配偶者と直系尊属、配偶者と兄弟姉妹
相続を確定する際に、以下のポイントは注意しておいたほうがよいでしょう。
・胎児は、相続については既に生まれたものとみなされます。
・子は実子だけでなく養子も第一順位のとなり、数人いる場合、皆同順位となります。
・いわゆる連れ子(先夫、先妻との子)は1親等の「姻族」であって血族ではないので、義理の親の相続人にはなりません。遺産を遺すには養子縁組をする必要があります。
・同じ第2順位(直系尊属)2人以上相続人がいる(例えば、母親と祖父)場合、親等の近い母親だけが相続人になります。
相続人は、相続開始の時から、被相続人に属した一切の権利義務を継承します。
但し、使用借権、生活保護受給権、扶養請求権等の相続人の一身に専属したものは、除かれます。
例えば、無償で家を借りていた(使用貸借)場合、借りていた人が亡くなると、原則として使用できなくなります。
相続人が数人いる場合、相続財産はその共有になりますが、普通預金等については、当然には相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となります。
親が亡くなったとき、子は、葬式代金や、親が入院していた時の入院代金の支払い等のためであっても、原則おとしては親の預金を使えません。
それでは余りにも不便ということで、預貯金の払い戻し制度が創設(2019年7月1日施行)され、金融機関毎、預貯金の1/3に法定相続分を乗じた額(150万円限度)までは、単独で利用できるようになりました。
相続分を超える部分については、対抗要件を備えなければ第三者に対抗できません。
例えば、両親が住んでいた家や土地を、3人兄弟の長男1人がすべてを相続する場合、法定相続分は1/3なので、2/3については対抗要件が必要となります。
債権譲渡における対抗要件は譲渡人の債務者への通知又は債務者の承諾ですが、相続において、譲渡人は共同相続人全員で、譲受人は受益相続人となります。
共同相続人全員の協力を得られないとき、債券を譲り受ける人(受益相続人)はいつまでも債権を受領できなくなり困ってしまうので、受益相続人が遺言や分割の内容を債務者に通知することをもって、共同相続人が債務者に通知したものとみなす、という方法が認められるようになりました。
以上、相続に関してのポイントについてお話いたしました。
他にも注意点等がありますので、ご不明な点がありましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。