相続制度の見直し(遺産分割に関する新たなルールが導入されました。)

所有者が分からなくなっている土地の中には、相続が生じたのに遺産分割がなされないまま長い年月が過ぎ、再度の相続が生じたり、相続に関する証拠等がどこにあるのか分からなくなったりすることで遺産分割が難しくなってしまい、そのまま放置されているものも数多くあります。

そのため、今回の見直しでは、相続開始から10年過ぎた後は、原則として法定相続分又は指定相続分(遺言による相続)を分割する際の基準とし、具体的相続分を適用できないこととなりました。

これは、改正民法の施行日(2023年4月1日)より前に被相続人が死亡した場合の遺産分割にも適用されます。経過措置により5年の猶予期間を設けていますので、該当すると思われる場合は、早めに確認したほうが良いでしょう。

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