本制度を利用できる遺言書は、民法968条によって作成された「自筆証書遺言」であること
そして
本制度に定められた様式に従って作成する必要があります。
民法968条の1項では、遺言者が全文、日付及び氏名を記載し、押印しなければならないとあり、
2項 にて財産目録の作成方法、 3項にて修正方法についての記載があります。
自筆証書遺言書を作成する際は、これらの定めによる必要があり、間違った方式で作成してしまうと、せっかく作成した遺言書が無効になるという恐れがありました。
しかし、この制度を利用すれば、法務局にて民法に定められた自筆証書遺言の方式について、外形的な確認をしてもらえるので安心です。
また、保管のための手数料は3900円と安価ですし、今後、気が変わって保管を撤回する場合でも手数料はかかりません。
これを機会に、特に、相続人のために遺言書を作成された方が良い方(例:子どものいないご夫婦)などは、一旦、遺言書を作成してはいかがでしょうか。