自筆証書遺言保管制度は、自筆の遺言書を法務局(遺言書保管所)が保管するという制度で、遺言者と相続人等の手続きがあります。
手続の大まかな流れは、
① 遺言者は、自筆の遺言書を作成し、最寄りの法務局へ保管の申請を行います。
② 法務局では、方式の不備がないかチェックし、問題が無ければ遺言書の原本を保管し、画像をデータ化し保管します。
③ 遺言者が亡くなった後、相続人等が法務局に請求を行い、遺言書情報証明書等の交付を受けます。
筆者が利用した感想として、本制度は、安心・簡単・安価な制度なので、多くの方にお勧めしたいと思います。