「自筆証書遺言保管制度」手続きの大まかな流れ  

自筆証書遺言保管制度は、自筆の遺言書を法務局(遺言書保管所)が保管するという制度で、遺言者と相続人等の手続きがあります。

手続の大まかな流れは、

① 遺言者は、自筆の遺言書を作成し、最寄りの法務局へ保管の申請を行います。

② 法務局では、方式の不備がないかチェックし、問題が無ければ遺言書の原本を保管し、画像をデータ化し保管します。

③ 遺言者が亡くなった後、相続人等が法務局に請求を行い、遺言書情報証明書等の交付を受けます。

筆者が利用した感想として、本制度は、安心・簡単・安価な制度なので、多くの方にお勧めしたいと思います。

行政書士髙橋耕二事務所