「自筆証書遺言保管制度」の特色① ~法務局に長期間保管されるので安心~

自筆証書遺言保管制度では、自筆証書遺言書の原本と、遺言書(財産目録を含みます)をスキャンした画像データを法務局(遺言書保管所)にて長期間保管してもらえます。

保管の期間は、遺言書の原本が、遺言者の死亡後50年間
画像データが遺言者の死亡後150年間です!

遺言書のスキャンは、保管の申請後に、法務局の職員が行いますので、遺言者が画像データを持参する必要はありません。

この制度を利用すれば、これまで自筆証書遺言の問題点であった遺言書が無くなる、誰かに改ざんされる、といった問題は解消されるでしょう。

行政書士髙橋耕二事務所