「自筆証書遺言保管制度」のご利用前に知っておきたいこと② ~事前予約・本人申請~

前回のブログにて、本制度で保管できる遺言書は、民法の定めに従い作成された自筆証書遺言であり、
かつ本制度において定められた様式に従って作成されている必要がある、ということをお話ししました。

今回は、遺言書を法務局(遺言書保管所)に預ける際の手続きについてお話しします。

遺言書を預けるには、遺言書保管所に、保管の申請をする必要があります。

保管の申請をするには、まず、事前に電話やHPから予約をし、予約の期日に遺言者本人が遺言書保管所へ行く必要があります。
当日は顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード等)や保管手数料3900円等もご準備ください。

なお、遺言書の保管の申請は、次の3つのいずれかを担当する遺言書保管所であれば、どこででも可能です。

①遺言者の住所地
②遺言者の本籍地
③遺言者の所有する不動産の所在地

但し、遺言書保管所に、遺言書の保管の申請を行い遺言書が保管されると、遺言書原本は、その遺言書保管所に保管されます。

遺言書原本の閲覧や遺言書の保管の申請の撤回をする場合、必ずその遺言書保管所で行うこととなりますし、
2通目以降、追加で遺言書の保管の申請をする場合も、同じ遺言書保管所に対して申請しなければなりません。

以上より、保管の申請先は、遺言者ご自身が訪問しやすい、身近な遺言書保管所にするのが良いでしょう。

行政書士髙橋耕二事務所