
土地の相続登記が行われない等のため、誰の土地なのか分からない、誰の土地なのかは分かるけどその人がどこにいるのか分からないという土地(所有者不明土地)が増えてきました。
R3国交省調査によると、この所有者不明土地の割合は、国土の24%にも及びます!
所有者不明土地があると、
・誰の土地なのか探すのが大変で、時間と労力がかかる。
・土地が管理されないで荒れ放題になりやすい。
・共有者が多い場合に土地利用の合意が難しくなる、などの問題がありました。
その結果、
・公共事業者・復興事業が進まない、或いは民間取引ができない。
・土地の管理が不完全になり、隣接する土地への悪影響が出る、などの問題もありました。
今後、高齢化が進み亡くなる人が増えると、これらの問題はますます深刻になっていくと思われます。
そこで、国は、この誰のものなのか分からない土地(所有者不明土地)の利用の円滑化を図るため、民法を改正し、対応することにしました。(公布日2021年4月28日、施行日2023年4月1日)
改正の概要は以下の5点です。
1 所有者不明土地・建物管理制度の創設
2 管理不全土地・建物管理制度の創設
3 共有制度の見直し
4 相隣関係規定の見直し
5 相続制度の見直し
次回から順を追って見ていきたいと思います。