裁判による共有物分割手続

共有物分割の方法として、共有物の現物を分割(現物分割)することの他に、これまで判例にて許されていたものに過ぎなかった、共有者の一人が共有物を取得して、他の共有者に相当分の金銭等を支払う代償分割(賠償分割)が民法に明記されました。

そして、分割の検討順序が以下のように明確になりました。

現物分割、代償分割(賠償分割)ができない
 または
 現物分割をできなくは無いけど、分割してしまうと共有物の価格が著しく減少する
 ↓
競売による分割(換価分割)

裁判所は、共有物の分割の裁判において、当事者に対して、金銭の支払い、物の引渡し、登記義務の履行などを命ずることも、明文化されました。

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