「自筆証書遺言保管制度」の特色⑦ ~関係相続人等への通知~

自筆証書遺言保管制度には、遺言書の存在を相続人等に知らせることを目的とした、2つの制度が用意されております。

その一つが、前回のブログでご紹介した「遺言者が指定した人への通知(指定者通知)」です。

今回は、二つ目の「関係遺言書保管通知」についてご説明します。

関係遺言書保管通知とは、遺言書保管所(法務局)に保管されている遺言書について、
遺言者の死亡後関係相続人等が遺言書を閲覧したり、遺言書情報証明書の交付を受けたとき、
その他全ての関係相続人等に対して、遺言書保管官が、遺言書が遺言書保管所に保管されていることを知らせるものです。

この通知は、遺言者が希望していなくても、或いは、閲覧や交付を受けた関係相続人等が特別な手続きをしなくても、「遺言書の閲覧」又は「遺言書情報証明書の交付」により、実施されます。

この通知を受け取った関係相続人等は遺言書情報証明書の交付を請求することで(手数料1400円)、遺言書の内容を知ることができるようになります。

行政書士髙橋耕二事務所