「自筆証書遺言書」保管の申請に必要なものは以下のとおりです。

〈保管の申請に必要なもの〉

① 自筆証書遺言(民法968条及び本制度にて定められた様式によるもの)
② 申請書(遺言書保管所窓口、法務省HPからダウンロード)
③ 添付書類(本籍と戸籍の筆頭者の記載のある住民票の写し等)
④ 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
⑤ 手数料(3900円の収入印紙)

申請に際し、行政書士等が同行することはできますが、その場合でも、必ず、遺言者ご本人が法務局を訪問する必要があります。(事前予約要)

行政書士髙橋耕二事務所