自筆証書遺言保管制度の特色として、比較的安価に利用できる!という点があります。
遺言書保管の申請の手数料は3,900円です。
この金額で、遺言書の原本を遺言者の死後50年間、画像データを同じく150年間保管してもらうことができます。
また、「一旦、預けたけど気が変わって内容を変更したい」というときは、遺言書の原本が保管されている遺言書保管所にて無料で返還してもらえます(保管の申請の撤回)。※再度預けるときは改めて保管の申請の手数料3,900円が必要です。
また、保管の申請後、氏名や住所等に変更が生じた場合、遺言書保管官(法務局職員)に届け出る必要があるのですが、この変更に手数料はかからず、また全ての遺言書保管所において、或いは郵送でもできます。