「自筆証書遺言保管制度」の特色④ ~遺言書の内容を取得するための手数料は1,400円~

自筆証書遺言保管制度において、相続人等は、
遺言者が亡くなった後、遺言書保管所(法務局)に遺言書情報の交付の請求を行い、遺言書の内容を取得することができます。

手数料は、1,400円です。

遺言書を預けるときの手数料は3,900円ですので、遺言書を預けて、取得するという一連の流れのための手数料は、5,200円です。
この金額で、遺言書の原本を遺言者の死後50年間、画像データを同じく150年間保管してもらい、遺言者が亡くなった後、相続人等は、必要なときに遺言書の内容を取得することができます。

(遺言者本人は遺言書の保管の申請の撤回を、原本が保管されている遺言書保管所に行うことで、無料で遺言書を返してもらうことができます。)

なお、ご遺族や相続人であっても、遺言書の原本を取り戻すことはできません
遺言書を亡くなった方の形見として手元に置いておきたいというご遺族にとっては、少々寂しいと感じることがあるかもしれません。

行政書士髙橋耕二事務所