自筆証書遺言保管制度には、遺言書の存在を相続人等に知らせることを目的とした、2つの制度が用意されております。
その一つが、前回のブログでご紹介した「遺言者が指定した人への通知(指定者通知)」です。
今回は、二つ目の「関係遺言書保管通知」についてご説明します。
関係遺言書保管通知とは、遺言書保管所(法務局)に保管されている遺言書について、
遺言者の死亡後、関係相続人等が、遺言書を閲覧したり、遺言書情報証明書の交付を受けたとき、
その他全ての関係相続人等に対して、遺言書保管官が、遺言書が遺言書保管所に保管されていることを知らせるものです。
この通知は、遺言者が希望していなくても、或いは、閲覧や交付を受けた関係相続人等が特別な手続きをしなくても、「遺言書の閲覧」又は「遺言書情報証明書の交付」により、実施されます。
この通知を受け取った関係相続人等は、遺言書情報証明書の交付を請求することで(手数料1400円)、遺言書の内容を知ることができるようになります。