自筆証書遺言書保管制度を利用する際に注意すること① ~民法の方式と本制度の様式~

遺言書を作成する上で重要な民法の方式と、本制度上定められた様式は以下の通りです。

〈民法の方式〉

  • 自書と押印

遺言書の全文(財産目録以外)、作成日時、遺言者氏名を、遺言者が自書し押印します。

自書は、ボールペン等の容易に消えない筆記具を使って作成します。

作成日時は、「〇年〇月吉日」など、作成日が特定できない記載は不可です。

署名は住民票の通り記載します。

押印は認印でも構いませんがスタンプ印は避けた方が良いです。

  • 財産目録

自書ではなく、パソコンを利用したり、通帳や不動産の場合は登記事項証明書の一部分や縮小コピー等の資料を添付する方法で作成することができます。

内容が明確に読み取れるよう、鮮明に写っているか注意しましょう。

また、目録のすべてのページに署名押印が必要です。

  • 加除変更

書き間違った場合の削除や、内容を書き足したときの追加(挿入)などの変更は、変更した旨を付記して署名し、変更した場所に押印します。

なお、今後、何らかの疑義が生じる可能性があるので、手間はかかりますが、作成途中の遺言書を破棄し、書き直しされることをお勧めいたします

本制度の様式については、次回お話します。

行政書士髙橋耕二事務所