自筆証書遺言保管制度では、遺言書を法務局(遺言書保管所)に預ける際に、法務局の職員が遺言書の方式について確認をしてくれます。
方式とは、
- 遺言内容を記した全文(財産目録を除く)が手書きであるか
- 日付や署名は正しく記載されているか
- 押印があるか、
- 財産目録がある場合、正しく署名・押印があるか、などです。
なので、せっかく作成した遺言書が、方式不備のために、無効になることを避けることができるようになりました。
ただし、法務局で確認してもらえるのは、遺言書の外形的な方式についてであり、内容についての相談は受け付けておりません。
ご自分の思いをしっかりと遺したいとお思いならば、行政書士等の専門家にご相談されながら作成することをお勧めいたします。