自筆証書遺言書保管制度にて、遺言書を預けるまでの流れについて

遺言者が法務局(遺言書保管所)に自筆証書遺言書の保管を申請する際の流れについてご説明します。

①自筆証書遺言書を作成します
遺言書を作成する上で重要な民法の方式と、本制度上にて定められた様式を確認しながら遺言書を作成してください。

②保管の申請する法務局を決めます
遺言書の保管の申請は、次の3つのいずれかを担当する法務局であれば、どこででも可能です。ご自身にとって一番便利な遺言書保管所を選んでください。

・遺言者の住所地 ← おすすめ
・遺言者の本籍地
・遺言者の所有する不動産の所在地

但し、追加で保管の申請をする場合、最初に保管を申請した遺言書保管所に対してのみ行えるので、
申請先は、申請者ご自身が訪問しやすい法務局にするのが良いと思います。

③申請書を作成します
・申請書に必要事項を記入してください。
(申請書の様式は法務省HPからダウンロードできます。法務局の窓口にもあります)

④保管の予約をします
遺言者お一人ずつの予約が必要です。
予約の方法は、以下の3通りあります。
・法務局手続き案内予約サービスの専用HPによる予約(24時間、365日利用可能)
・法務局(遺言書保管所)への電話による予約(平日8:30~17:15、土・日・祝日・年末年始は除く)
・法務局(遺言書保管所)窓口における予約 (平日8:30~17:15、土・日・祝日・年末年始は除く)

⑤保管の申請をします
以下のものを用意して、予約した日時に遺言者本人が、法務局にて申請します。

〈保管の申請に必要なもの〉
・自筆証書遺言(上述の①にて作成したもの)
・申請書(遺言書保管所窓口にありますし、法務省HPからダウンロードすることもできます)
・添付書類(本籍と戸籍の筆頭者の記載のある住民票の写し等)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・手数料(3900円の収入印紙)

⑥保管証を受け取ります
手続終了後、遺言者の氏名、出生の年月日、法務局の名称及び保管番号が記載された保管証が渡されます。
遺言者及び相続人等が各種手続きをする際に、保管番号があると便利です。
再発行できないので、大切に保管ください。

行政書士髙橋耕二事務所